「年金分割」とは財産分与の一つです。
婚姻期間中に支払った年金保険料は夫婦の共有財産から支払われたものとして、平等に分割しようというものです。
共働きの場合は、収入額に応じて調整し、合意のうえで分割をします。
原則は半分ずつになるよう調整します。
専業主婦(主夫)の場合、相手方の標準報酬部分の原則半分を合意のうえで分割してもらうことになります。
協議の結果、合意が得られない場合は裁判で割合を決定します。
(ただし、平成20年4月以降は特定の場合には、合意なしに分割が可能です。)
年金分割に関しては、複雑な制度ですので、詳細は割愛いたしますが、よく勘違いされている場合がありますのでその例を紹介します。
★ 夫が将来65歳になれば、月20万円程度の年金を受け取る予定なので、離婚して2分
の1の年金分割をすれば夫の将来の年金と私の将来の年金がそれぞれ月10万円に
なるのでは?
⇒ ×
【婚姻期間中の標準報酬部分の2分の1が分割されるので、受取額の2分の1が分割されるわけではありません。例えば、婚姻期間10年、配偶者の月収30万円程度なら、月1~2万円程度の受給額が増減する程度です。】
★ 夫が自営業で稼いでいるので離婚時に年金分割をしておけば、将来多額の年金が受け
取れるのでは?
⇒ ×
【自営業者は国民年金に加入しているため、年金分割はできません。年金分割は会社員の厚生年金及び公務員の共済年金に対してしかできません。年金分割は諦めて、他でしっかり財産分与を行ってください。】
合意分割による年金分割を行うには公正証書を作成する必要があります。
当事務所では、年金分割を含めた公正証書の作成も行っておりますのでお気軽にお問い合わ
せください。
年金分割後の年金受取額などをお知りになりたい場合は、お近くの年金事務所へご相談くださ
い。必要に応じて、提携しております社会保険労務士をご紹介することも可能です。
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