離婚における「慰謝料」とは、相手方の有責行為によりやむを得ず離婚に至った場合、これによって生じる精神的苦痛を慰謝するための損害賠償のことです。
慰謝料が発生する原因となる有責行為とは、主に「不貞行為」(浮気・不倫)と「暴力行為」(ドメスティックバイオレンス)などです。
また、「悪意の遺棄」や「性行為の不存在」なども慰謝料の原因となる場合があります。
慰謝料の額に関しては、特に明確な決まりはありませんので、お互いが合意すれば、その額はいくらでも問題ありません。
しかし、お互いが合意できない場合には調停や裁判で決定することになります。
裁判所では、主に「有責性」、「婚姻期間」、「相手方の資力」を基準にその額が決定されます。
一般的には100万円~300万円程度が多く、500万円を超えることは少ないですので、協議によって慰謝料を決定される際には、その額を参考にしながら話し合いを進めていくことをオススメします。
ときどき、テレビのワイドショーや新聞などで芸能人やスポーツ選手の慰謝料が数億円などとのニュースが報じられていますが、その場合の慰謝料は、財産分与も含んで慰謝料として報道している場合がほとんどです。高収入の芸能人やスポーツ選手の場合には、一般的な会社員等と比べると多少慰謝料は高額にはなりますが、慰謝料だけで数億円になることはなく、その大部分は婚姻期間中に築いた共有財産の財産分与が占めています。
法外な慰謝料を請求することで、相手方との円満な協議ができなくなると、調停や裁判によることになり、膨大な時間や多額のお金等が失われてしまうことにもなりかねません。
適正な慰謝料を請求し、お互いが誠意をもって協議することが、円満な協議離婚を成立させる近道であり、秘訣です。
また、不貞行為があった場合には、その不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能な場合があります。
詳細は「不倫相手への慰謝料請求」のページをご覧ください。
慰謝料に関しては贈与税や所得税等は課税されないため、可能であれば確実に支払いが受けられるように、一括払いで支払われるのが望ましいでしょう。
しかし、実際には一括払いが難しく、分割払いになってしまうことが大半です。
分割払いになる場合には、必ず強制執行認諾文言を付した公正証書で離婚協議書を作成しましょう。
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