「財産分与」とは婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を離婚時に清算することです。離婚の原因や一方の配偶者の有責の度合いなどに関係なく、原則として公平に分与されるものです。
例えば、配偶者の不倫や暴力が原因で離婚する場合でも、財産分与は原則として公平に行い、相手方の有責行為に対しては「慰謝料」として請求することになります。
協議離婚においては、お互いが合意さえすれば自由に財産分与を行うことができますが、離婚協議の際、一番揉めることが多い部分ですので、それぞれの財産につき、十分に話し合い決めていく必要があります。特に不動産などがある場合には、専門家に相談しながら決めていくことをオススメします。
【住宅ローンを完済済みの場合】
住宅ローンの支払いが終わっている場合には、
不動産を売却してそのお金を分けるのがもっ
とも単純でわかりやすい方法です。
ただし、購入の際の頭金などを、どちらかの結
婚前の固有の財産から支払っていた場合や、ど
ちらかの親が支払っていた場合などは、その額
を考慮したうえで分与する必要があるでしょ
う。
また、どちらかが住み続ける場合には、不動産
の名義の変更や、いくらかの金銭の受け渡し、
場合によっては賃貸借や使用貸借などの契約が
必要となる場合がありますし、譲渡所得税
や不動産取得税や贈与税などの課税対象とならないか注意も必要です。
【住宅ローン返済中の場合】
住宅ローン返済中の場合には、さらに複雑な問題が発生します。
不動産の価値が住宅ローンの残額を上回っている場合は、完済済みの場合と同様に、
不動産を売却してしまい、残った額を分けるという方法がシンプルです。
しかし、どちらかが住み続ける場合には、上記の例と同様に様々な複雑な問題や手続き
が発生します。
さらに不動産の価値が住宅ローンの残額に満たない場合は、もっと複雑な問題が発生し
ます。
・不動産を売却しても返済できない借金は誰が支払うのか?
・そのまま住み続ける場合には、誰がローンを支払い続けるのか?
・場合によっては、住宅ローンの名義や不動産の名義変更が必要になるが可能か?
・夫婦で連帯債務になっていたり、一方が連帯保証人の場合はどうするか?
・住宅ローンの支払いを相手方にしてもらい、居住を続ける場合、支払いが滞った場合に
どう対応するか?
など
特に不動産の財産分与に関しては、あとあと後悔しないように、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、十分に協議したうえで決定するようにしましょう。
預貯金に関しては、どこまでが共有財産といえるか判断が難しいですが、結婚後に作った家計用や貯金用の通帳の残高や、結婚後に始めた定期預金の残高は、口座名義に関係なく、夫婦の協力により築いた財産として分与の対象と考えるのが一般的でしょう。
夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中でも配偶者とは無関係に取得した財産(相続財産など)は、原則として共有財産ではありません。
自動車に関しては、基本的に不動産と同様に考えましょう。ローンが完済済みなのか、残っているのかによって財産価値や債務、連帯保証人など、不動産の場合と同様の問題が発生します。
しかし、自動車の場合は、よほど高額なものではない限り、一般的にはそれほど重大な問題にはなりません。
必要性が高い方が取得し、それにより発生する債権債務に関しては、他の財産分与により調整するのが最も現実的な方法でしょう。
いずれにしても、お互いが十分に誠意をもって協議することが双方の利益につながることとなります。
婚姻中に加入していた保険は共有財産と考えられるため、契約者の名義に関係なく財産分与の対象となります。
その財産価値は、離婚時の解約返戻金の額で決めるのが一般的でしょう。
実際に解約してしまう場合には、単純にその解約金を分けるだけなので特に問題はありません。
しかし、満期が近い場合や、解約すると再加入が難しい場合など解約することで不利益が大きい場合には、保険を継続したうえで、別の形での財産分与を検討することも重要になります。
保険の財産分与に関しては、その時点での財産価値だけに執着すると、長い目で見たときに双方に大きな不利益が発生する場合がありますので、十分に協議し、お互いに最も利益が残るように財産分与を行うことが大切です。
また、「学資保険」に関しては、子どもの将来のための重要な財産であるため、解約すべきか継続すべきか、継続する場合には、掛け金はどちらが(または双方が)しっかり責任をもって支払うかを十分に協議し、検討する必要があります。
上記の財産のほかにも、夫婦で築いた財産はすべて財産分与の対象となります。
家財道具なども分与の対象になりますが、特に高価なものを除いては、今後その家に残る方へ残していくなどの配慮や譲歩も、スムーズに手続きを進めるうえでは必要でしょう。
将来支払われる退職金に関しては、裁判でも判決が分かれており一概には言えません。しかし、既に支払われた退職金は預貯金として当然に財産分与の対象になりますし、退職金支給が間近である場合などは、近い将来当然に支払われるものとして、分与の対象として協議するべきでしょう。
年金に関しては、当然に分与の対象となります。
別のページで説明しておりますので「年金分割」のページをご覧ください。
また、財産分与には債務も含まれます。夫婦生活の営んでいくうえでした借金やローンに関しても、原則、平等に分割して債務を負うことになります。
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