離婚の原因として最も多いのは、男女共に「性格の不一致」だと言われています。
その他には、「不貞行為(不倫)」「暴力行為」「金銭問題(浪費等)」「配偶者の
親族との不和」などが原因となることも多いようです。
お互いが合意の上で離婚する場合、「離婚原因」に関しては特に問題になることはありません。
どちらか一方が理不尽な理由で一方的に離婚を迫っても、双方が離婚に合意すればなんら
問題はありません。
しかし、相手方が合意していないにもかかわらず、一方的に離婚を強制することはできません。
「協議離婚」や「調停離婚」といった話し合いによる離婚に合意できない場合は、裁判に判断を委ねる「裁判離婚」という形をとることになります。
裁判上で離婚が認められるためには、民法(第770条1項)に定められた5つの離婚原因に該当する必要があります。
民法(第770条1項) は以下のとおりです。
裁判により離婚の判決を得るためには、上記の法定離婚原因が必要となりますが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」により、さまざまなケースに柔軟な対応してもらえることもありますので、法定離婚原因にあてはまらないからとすぐに諦めずまずはご相談ください。
「有責配偶者」とは自ら離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。
例えば、不倫をし家を出て行った側の配偶者のことです。
かつての判例は、有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。
しかし、現在は条件付きながら、有責配偶者からの離婚請求も認められるようになって
きています。
条件は明確な基準が定められているわけではありませんが、相当な別居期間があること
や未成熟子がいないこと、相手方への配慮などが考慮されています。
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