離婚協議書・公正証書の作成について

 

「離婚協議書」「公正証書」という言葉をお聞きになったことがありますか?

 

「協議書」とは簡単に言うと、離婚に際のお互いの約束事を記載した「契約書」です。

 

その契約の内容を、公証役場で法律の専門家である公証人により公証人法・民法な

どの法律に従って公文書として作成してもらったものを「公正証書」といいます。

 

一般的に高価な商品を売買や、家を借りるときやお金の貸し借りの際には、決して口

約束だけでなく、書面で契約を交わすことになると思います。

 

「離婚」に関しても同じことです。お互いの今後の人生、お金のことや子どものことな

ど、重要な取り決めがたくさんあることと思います。

 

にもかかわらず、何も決めずにとにかく先に離婚届を提出してしまったり、簡単な口

約束だけで済ませてしまうご夫婦もたくさんおられます。

そして、あとでとても後悔されている方々がたくさんおられます。

 

とにかく顔も見たくもないし、話したくもない!まずは一刻も早く離婚をしてしま いた

いとか、 お金のことや子どものことでなかなか話し合いがまとまらないので、離婚

届だけは先に出しておいてあとでじっくり話し合おうとか、様々な事情があることと

思います。

 

しかし、DVや子どもの連れ去りなどやむを得ない事情がある場合を除いては、ご夫

婦でしっかりと話し合い、口約束ではなく書面で離婚協議書を作成したうえで、

離婚されることを強 くオススメします。

 

 

協議書は離婚後のあなたやお子さんのお守りであり、保険となるものです。

 

                必ず作成しましょう!

 

 

印鑑

 

 

 

お問合わせ

 

   一人で悩まないで!

 

   まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

  

         

代表行政書士
行政書士 横山 孝行

【久世事務所】

〒601-8212

京都市南区久世上久世町542-328

TEL:075-777-6643 

FAX:075-933-5803

 

【四条烏丸カウンセリングルーム】

〒604-8213

京都市中京区蛸薬師通室町西入姥柳町189

エチカビル2階北室

 

【新大阪カウンセリングルーム】

〒532-0003

大阪市淀川区東三国宮原1丁目19‐23

ステュディオ新御堂613号室

 

代表プロフィールはこちら

問い合わせ
お客様の声