婚姻の際に氏が変わった夫または妻は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。
これを復氏といいます。
復氏することに問題がない場合には、特に手続きは必要ありません。
しかし、職場やお子さんの事情などで婚姻時の氏をそのまま名乗りたい場合には、離婚した日から3ヶ月以内に、役所に「離婚の際に称していた氏を称する届書」(戸籍法77条の2の届)を提出しなければなりません。
提出先は届出人の本籍地または住所地の市町村役場です。
期間内に届出をしていなかった場合は、家庭裁判所での許可が必要になるため、手続きや必要書類が煩雑になるうえ、必ず許可されるわけではありません。
そのため、婚姻時の氏をそのまま使いたい場合には、必ず離婚した日から3ヶ月以内に忘れずに届出をしておきましょう。
離婚により、一方が当然に復氏し戸籍から除かれますが、その子は元の戸籍に残ることとなります。そのため、復氏し同居して養育監護していく場合には、子と氏が異なり様々な不都合が生じます。
子の氏を変更し、同じ戸籍に移すためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行わなければなりません。
また、復氏せずに、婚姻時と同じ氏を名乗る場合でも、子を同じ戸籍に移すには、「子の氏の変更許可申立」が必要ですので注意が必要です。
「子の氏の変更許可申立」は子の住所地の家庭裁判所にて行います。
子が15歳未満の場合には法定代理人が代理して行います。
上記の「子の氏の変更許可申立」を行い、家庭裁判所の許可が下りても、まだお子さんはあなたの戸籍には入っていません。
家庭裁判所でもらった「氏の変更許可審判書の謄本」を添付し、市町村役場へ入籍届を提出して初めて、あなたの戸籍にお子さんが入籍し、同じ戸籍になります。
提出先は入籍する子の本籍地または住所地の市町村役場です。
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