「児童扶養手当」は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
以前は母子家庭のみでしたが平成22年からは父子家庭にも支給されるようになりました。
また、平成24年からは、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子どもがいる家庭にも支給されることになっています。
支給額は子ども1人の場合、44,140円(令和5年現在)です。
2人目は10,420円加算、三人目以降は一人につき6,250円加算となります。
また、児童扶養手当の受給には所得制限があり、所得に応じて段階的に減額されますので、各自治体にてご確認ください。
「生活保護制度」は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その自立を助長する制度で、憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)を保障するものです。
離婚の際に、きっちりと取り決めをして財産分与や養育費などの支払いを受け、離婚後もすぐに仕事に就ける場合には問題ありませんが、相手方から財産分与や養育費の支払いが一切ないうえに、小さなお子さんがいてすぐに働けない、離婚後たちまち住むところがないなどのやむをえない事情がある場合には、とりあえず生活保護を受給することも考慮したほうがいいでしょう。
最近は、マスコミなどで生活保護の不正受給などが連日取り上げられ、なんとなく生活保護を受給しにくい風潮になっていますが、これは憲法で保障された国民の権利です。
不正受給はもちろんいけないことですが、本当に困っている人は自分や守るべき子や家族のために臆せず申請をし受給すべきものです。
特に離婚したばかりの時期は、すぐに仕事がなかったり、住むところが見つからなかったりと様々な問題が起こりがちです。当面は保護を受けながら生活の安定を図り、徐々に自立を目指すという方法が、実は自立と安定の近道であるということもよくあります。
当事務所では「生活保護申請」に関するご相談や書類作成に関するお手伝い、申請同行なども行っています。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
上記の「児童扶養手当」や「生活保護」のような直接的な現金による支援だけでなく、ひとり親家庭やシングルマザーなどに対する生活支援はたくさんあります。
自治体によって支援内容は異なりますが、医療費の免除や公営住宅等への優先入居、就労支援のための職業訓練、保育や家事などの日常生活支援、優遇金利での貸付など様々です。
これらの支援に関しては、行政から積極的に紹介してくれるわけではありませんので、自分自身で自治体等に足を運び、相談をしていくなかで見つけ出していかなければなりません。
またひとり親家庭に限らず、お子さんがいる家庭には児童手当や就学支援金等の子育て支援もありますので、国や自治体のいろいろな支援を利用しながら、生活の安定を図っていく必要があるでしょう。
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