婚姻関係にある夫婦の一方が、不貞行為(不倫・浮気)をした場合、不貞行為を行った配偶者及びその異性の相手方に対し、慰謝料を請求することが可能です。
夫婦間には相互に貞操義務があり、その貞操義務に違反することは民法上の「不法行為」となります。そのため、不法行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料として損害賠償請求をすることになります。
配偶者に対して行う慰謝料請求に関しては、それほど問題はありませんが、不倫の相手方に対して請求を行う場合には十分に注意して行う必要があります。
感情的になって、十分に確認することなく慰謝料請求をすることにより、逆にあなたやあなたの配偶者が名誉毀損等で損害賠償請求されたり、脅迫罪や恐喝罪等で訴えられる可能性もあります。
まずは冷静になって、慰謝料請求できるのか、また、すべきなのかを十分に検討してください。確認・検討すべき事項の一例を下記に挙げておきますので、請求される際には参考にしてみてください。
・不倫相手は既婚者ではありませんか?また未成年ではありませんか?
・あなたと配偶者は今後も婚姻関係を続けますか?離婚しますか?
・不貞行為があったという証拠はどの程度そろっていますか?
・二人で遊びに行ったなどではなく、性行為があったという確証はありますか?
・本人は不貞行為の事実を認めていますか?
・請求しようと思っている慰謝料の額は妥当ですか?
・あなたの配偶者は既婚であることを隠していませんでしたか?
・あなたの配偶者が職場での立場等を利用して交際を強要したものではありませんか?
・あなた方夫婦の婚姻関係は既に破綻していませんでしたか?
・あなたの配偶者に対し求償権を行使される可能性があることをご存知ですか?
・不倫相手のこと(職業・収入・性格・家族構成等)をどの程度ご存知ですか?
・不倫相手に対し、会社を辞めろ!引っ越せ!など不当な要求をしていませんか?
など
ご自分で判断されるのが不安な場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
「不倫の相手方に請求する慰謝料の額はどの程度が妥当でしょうか?」
というご質問が当事務所にもよくあります。
精神的苦痛に対する慰謝料ですから、決まりはありません。
ただあまりに法外な額を請求することは、相手方の履行に現実味がなくなりますし、不貞行為の回数や期間、それを原因に離婚するか、相手方の故意・過失の度合い、収入等によっても変わってきます。
一般的には50~500万円程度になることが多いです。
ただし、これは訴訟等を提起したうえでの和解、判決による額の相場です。
「裁判までして争いたくない」「相手方の誠意が伝わればいい」ということで、話し合いで解決する場合には、もう少し低い額になる場合もあります。
不倫相手への慰謝料請求の方法としては、まず「内容証明郵便」を送るのが一般的でしょう。
相手方によっては、不貞行為が民法上の不法行為にあたるものであり、損害賠償請求される行為であるということさえ認識していない場合もあります。
このような場合には、内容証明郵便等にて、民法上の根拠条文を提示したうえで、相手方に不法行為であるという事実を提示し、事の重大さに気付いてもらうことも重要です。
内容証明郵便による請求に対し、なんら返答がなかったり、まったく事実を認めない場合には、「裁判」による請求を行うことになります。その際には十分に証拠を集めたうえで、弁護士等の専門家に依頼することをオススメします。
また、配偶者に対する慰謝料請求に関しては、離婚の協議を進めていくうえで、財産分与等とあわせて決めていくのが一般的です。
不貞行為を認め、慰謝料の支払いが決まった場合、お互いのために「示談書」や「和解書」、「誓約書」等を作成するのが一般的です。
ご夫婦がこれを機に離婚してしまう場合には、不倫の相手方とは一般的な慰謝料に関する示談書を交わすことで問題ありませんが、ご夫婦が婚姻関係を継続していく場合には、今後同じことがないように、示談書の中に、今後一切関係を絶つ旨、秘密を守る旨等の誓約を入れなければなりません。
また、その誓約を破った際の違約金等の定めもしておくほうがいいでしょう。
あとあとトラブルが起こることのないよう、法的にきっちりとしたものを作成しておくことが大切です。
当事務所では、示談書及び誓約書の作成、契約の際の立会い等も行っております。
また、慰謝料の支払いが分割になった場合や、誓約事項を明確にしておきたい場合などには示談書及び誓約書を「公正証書」にて作成することをオススメしています。
たとえ慰謝料を請求しない場合でも、今後の交際中止や謝罪の要求などを内容証明郵便にて行い、配偶者及び不倫の相手方に、誓約書等で約束してもらうことは可能です。
不貞行為により離婚するつもりもなく、今後平穏な生活を送ることを最優先に考えておられる場合には、相手方に慰謝料を請求しない代わりに、より厳格な誓約書にサインしてもらうというのも一つの方法でしょう。
お気軽にご相談ください。
※当事務所では弁護士第72条により、本人に代わって相手方との直接の示談交渉等は一切行っておりませんのでご了承ください。
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