「親権者」とは未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律
行為を行う権利を有し、義務を負う者のことです。
未成年の子どもがいる場合、子ども一人ごとに親権者を定め、離婚届に記載しなけ
れば離婚届は受理されません。そのため離婚前の協議において親権者を指定して
協議書に記載しておく必要があります。協議離婚の場合は協議によって自由に決め
ることが可能ですが、父母や子ども、その他の一切の事情を考慮してよく協議して決
める必要があります。
離婚に際して、どちらが親権者となるかに関しては、協議の争点になることがよくあり
ます。
また、養育費や慰謝料、財産分与を協議する際の、交渉の切り札として親権を持ち
出されることがありますが、親権はお子さんにとって大変重要な決定事項です。
お互いが子どもの将来の幸せを十分に考えたうえで、二人でじっくり話し合い、子ど
もの利益を最優先に決定してください。
また、親権者の指定に関しては裁判所におけるある程度の判断基準がありますの
で、一方的に無理なことを主張して、紛争を起こすことは無駄に時間とお金を費やし
たうえに、何も残らないということにもなりかねません。
裁判所の判断基準等はお気軽に当事務所までお問合わせください。
まずは冷静になって、お子さまの利益を最優先に行動してください。
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