「面会交流」とは、父または母が子と面会、もしくはそれ以外の方法(手紙や電話等)で親子として交流することをいいます。
離婚協議の際には、財産分与や養育費に関する協議が中心になりがちですが、「面会交流」は、親だけでなく子の権利でもあることを十分に理解し、子の利益を最も優先したうえで考慮しなければなりません。
2012年4月から施行された改正民法においては、協議離婚の際に、親子の面会交流及び養育費に関する取り決めを定めるべき旨が明文化されました。これにより、離婚届にも面会交流及び養育費に関する取り決めに関する記載事項が追加されました。
協議離婚の際には、あとあとのトラブル発生を防ぐために、離婚協議書に面会交流の頻度や方法などを具体的に盛り込んでおくことをオススメします。
当事務所で離婚協議書を作成された方々のうち、面会交流の取り決めをしっかり協議して、より具体的に決められている方ほど、養育費の未払い発生率が低いという統計が出ております。
「面会交流」の取り決めに関しても、決しておろそかにせず、子の利益を最も優先したうえで考慮し、「財産分与」や「養育費」と同様にしっかりと協議してください。
なお、相手方による子の虐待や連れ去りなどの危険性がある場合には、面会交流に関して十分な注意が必要になってくるため、専門家にご相談されたうえで慎重に協議を進めていく必要があります。
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