「養育費」とは未成熟の子どもが社会人として自活するまでに必要な費用のことです。
協議離婚の場合は、その額・支払い期間・支払い方法は協議によって自由に定めるこ
とが可能です。
「養育費」は親の扶養義務から発生する子どもの権利ですから、安易に金額を決めて
子どもに不利益が及ぶことは避けなければなりません。
また、子どもを育てる側が有責配偶者であるかどうかは、原則として養育費の額に影
響しません。不貞行為をし、離婚原因を作ってしまった方が親権者として子どもを育て
る場合にも、相手方には当然養育費の支払い義務はあります。また慰謝料との相殺
も認められません。
「養育費」は親の扶養義務であり、子どもの権利なのです。
実務上、養育費の額を決める際は家庭裁判所が公開している「養育費算定表」など
を参考にするのがいいでしょう。東京家庭裁判所のホームページなどで確認すること
ができます。
「養育費」の取り決めをした場合には、離婚協議書は必ず
「強制執行認諾文言を付した公正証書」で作成されるこ
とをオススメします。
長期間の支払いになるため、途中で未払いになる可能性が
高いため、公正証書で作成することにより、裁判なしに強
制執行ができることは、相手へのプレッシャーにもなるう
え、実際支払いが滞ったときの手続きも大変スムーズです。
さらに、相手方の給与債権を差し押さえる際に、通常は給
与手取額の3/4は差押え禁止範囲であるため、1/4の
支払いしか受けられませんが、養育費・婚姻費用に関して
は特例があり、1/2までの支払いを受けることが可能で
す。
また、法律により、支払期限が到来した未払いの養育費・婚姻費用と併せて、支払期限の到来していない将来分の養育費・婚姻費用についても、一括して申立てをすることが認められています。
養育費の取り決めをした場合は必ず公正証書にしましょう。
1. 養育費の額は裁判所の「養育費算定表」を基準に話し合うことが望ましい。
お互い主張や言い分はあるでしょうが、揉めても、大体その額で収まるので、無
駄な時間やお金、労力を費やした結果、同じ結果になる可能性が高い。
2. 支払いの終期を明確にしましょう。
20歳までか?大学卒業までか?浪人や留年をした場合はどうするか?など
3. 高校入学や大学入学の際のまとまった学費等が必要な際の取り決めをし
ておきましょう。
医学部に進学したり、海外に留学したりする可能性がある場合には、特にしっ
かり決めておく必要があります。
4. 急な病気や怪我などで急な出費が必要になった場合の取り決めもしておき
ましょう。
5. お互いの生活環境に変更があった場合(再婚・失業等)等の養育費の増額
及び減額の取り決めも、不安があればしておいてもいいでしょう。
6. 養育費の支払いが滞らないような工夫をしてみる。
養育費の振込口座を子ども名義にしたり、養育費の使途の内訳を相手方に定
期的に送るなど。
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