離婚協議書作成手続きの流れ

   公正証書にしない場合

印鑑

離婚協議書を公正証書にしない場合は、お互いの合意した内容を文書にしてそれぞれが署名押印をしたうえで、各自1通保管することになります。

 

後にトラブルが発生しないよう、押印には実印を使用し、それ

ぞれの印鑑証明書を添付することが望ましいでしょう。

 

せっかくの離婚協議書が無駄にならなように、あらかじめ行政書士等の専門家と相談

しながら協議書を作成するか、ご自分で作成した協議書の記載内容や法的な有効性等を専門家に最終確認をしてもらうことを強くオススメします。

 

   

   公正証書にする場合

離婚協議書を公正証書で作成する場合には、少し手間と費用がかかります。

 

まずはご夫婦で十分に話し合い、親権や養育費、財産分与や慰謝料など取り決めを

きっちり協議し、お互いが合意することが大前提です。

公証役場は裁判所ではありませんので、合意できていない内容について相談にのっ

てもらうことはできませんし、一方的な要求だけで公正証書の作成はできません。

 

合意ができたら、一旦私文書として協議書を作成してそれぞれ署名押印しておくか、

合意事項をまとめた書面を準備して、公証役場に打ち合わせの連絡を入れましょう。

 

公証人から指示のあった本人確認書類(免許証・戸籍謄本など)や財産を証明する

資料(不動産登記事項証明書・預金通帳・保険証券・車検証など)等の書類を準備

し、公証役場で公証人と打ち合わせをします。その際、ご夫婦で打ち合わせされて

も、どちらか一方だけでされても問題ありません。

 

一度で協議書の内容がまとまらないときは、何度か打ち合わせをして、最終的な公正

証書の案を作成します。

 

その案で双方が納得できれば、実際に公正証書を作成することになります。

 

公証役場

実際の公正証書作成日には、原則として夫婦の

両方が公証役場に出向かなければ なりません。

 

その際には、それぞれが公証人より指定された

本人確認書類及び印鑑、事前に知らされている

公証人手数料を持参します。

 

公証人による文面の読み聞かせの後、それぞれが公正証書に署名押印をします。

 

完成した公正証書の謄本の送達手続きを済ませて完了です。

 

 

【公証人手数料について】

  公証人手数料は、財産分与や養育費、慰謝料の額によって変動します。

  一般的な場合、正本・謄本作成代、送達手数料などの諸費用も含めて、3~6万

  円程度になることが多いです。

 

 

当事務所へ離婚協議書作成を依頼するメリット

1. 書類作成前のお話し合いの段階から、財産分与の方法や養育費、慰謝料の金額

   決定等の離婚協議における様々なアドバイスをさせていただき、円満に協議離婚

   できるようお手伝いします。

  

2. 本人確認書類や財産を証明する資料等の収集に際し、代理で取得できるものは

   当事務所にて取り寄せることにより確実に必要書類を取得し、余計な手間と時間

   を省くことができます。

 

3. 公正証書で作成する場合、公証人との打ち合わせから公正証書案のご提示、作

   成当日の立会いまでを当事務所が一貫して行いますので、ご依頼いただいた方

       には、最後に一度ご夫婦で公証役場へ行っていただくだけで、手続きが完了し

   ますので手間と時間が大幅に節約できます。

 

  ※ 公証役場によっては、最後の公証役場に行って行う手続きも当事務所にて代

     理で行うことが可能な場合もあります。詳細はお問い合わせください。

 

4. 書類作成だけでなく、離婚後の各種手続き等の方

   法、生活に関するご相談、養育費等が未払いに

   なった際の手続き等のアフターフォローが充実

   ています。

 

 

 

 

 

お問合わせ

 

   一人で悩まないで!

 

   まずはお気軽にご相談ください。

   

 

         

代表行政書士
行政書士 横山 孝行

【久世事務所】

〒601-8212

京都市南区久世上久世町542-328

TEL:075-777-6643 

FAX:075-933-5803

 

【四条烏丸カウンセリングルーム】

〒604-8213

京都市中京区蛸薬師通室町西入姥柳町189

エチカビル2階北室

 

【新大阪カウンセリングルーム】

〒532-0003

大阪市淀川区東三国宮原1丁目19‐23

ステュディオ新御堂613号室

 

代表プロフィールはこちら

問い合わせ
お客様の声