協議離婚の場合、離婚届に2名分の証人の署名と押印が必要となります。証人は20歳以上で
あれば特に要件はありませんのでご両親や兄弟姉妹、ご友人など基本的にはだれでも問題あり
ません。
またご夫婦から一人ずつ証人を準備しなければならないというわけではありませんので、
ご夫婦どちらかから2名の証人をご準備されても問題ありません。
しかし、身近に証人をお願いできる人がいない場合や、親族等に知られたくない場合など
ご夫婦によっては様々なご事情を抱えておられることもあります。
また、気を遣ってだれかに頼むくらいなら、少しくらいお金がかかっても第三者に頼んだ
ほうが気楽だという方もおられます。
当事務所では離婚届の証人代行も行っております。
2名分の証人はもちろん、1名分だけでも証人代行いたします。
法律上、守秘義務がある行政書士及び行政書士補助者が実際にお会いして面前で署名押印いた
しますので安心です。もちろんお忙しい方や遠方の方等はご郵送でもご対応いたします。
また、離婚届の記載方法や離婚後の手続きなどにお悩みの方には、離婚手続きを得意とする
行政書士が無料でご相談に応じます。
詳細は当事務所運営サイトである下記のURLをご覧ください。
当事務所運営サイト 「京都離婚届証人代行センター」