離婚の際に取り決めた養育費について、離婚後に増額や減額はできないのかというご質問がよくあります。
本人同士の合意があればもちろん可能ですが、どちらかが一方的に、公正証書や調停などで正式に約束した養育費の額をあとになってから変更してほしいなんて通用するわけがない!と言いたいところですが、実はできます。
家庭裁判所に養育費増額・減額調停を申し立て、正当な理由や特別な事情がある場合に限り、認められる場合があります。
例えば、支払う側の賃金の大幅な減少や突然の失業、再婚による扶養家族の増加があった場合や、相手方の再婚により子が養子になった場合、相手方の収入が大幅に増加した場合などは減額が認められる可能性はあります。
また、子が重大な病気等にかかり多額の治療費が必要になった場合や、受け取る側の収入が大幅に減った場合、相手方の収入が大幅に増加した場合などは増額が認められる場合があります。
離婚時にしっかりと協議して養育費の取り決めをしておくことはもちろん大変重要なことですが、いざという時には、あとになって増額や減額が認められる可能性があることも頭に入れておくことで、協議の際に養育費の額に固執しすぎず、柔軟に話し合いができ、結果的に円満に早期解決できる場合があるかもしれません。
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